宇野バス定期券オンライン購入
サービス利用規約

第1条 利用規約の目的

この規則は、宇野自動車株式会社(以下「当社」といいます。)がオンラインにて発行するICカードを媒体とした定期乗車券(以下「Hareca定期券」といいます。)の利用者に提供するサービス内容とその利用条件を定め、利用者の利便向上を図ることを目的とします。

第2条 利用規約の適用範囲

当社が発行するIC カード乗車券(以下「Hareca」(ハレカ)といいます。)の取り扱いについて、 当社運送約款に定めがない場合または運送約款と異なる取り扱いの場合は、この規則が優先します。
この規則が改定された場合、以後のHarecaによる旅客の運送については、改定された規則の定めるところによります。
この規則に定めのない事項については、別に定めるものによります。

第3条 用語の定義

この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。

  1. Harecaとは、当社が発行するICカード乗車券をいいます。
  2. 「小児カード」とは、小学生以下の旅客(ただし、1歳未満の小児は除く)に対して発売するICカード乗車券をいいます。
  3. 「大人身障カード」とは、身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者もしくは都道府県知事(政令指定都市にあっては、市長)の発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者であって、その手帳を提示し、 または市町村長の発行する所定の運賃割引証を提出する旅客に対して発売するIC カード乗車券をいいます。
  4. 「ストアードフェア」(以下「SF」といいます。)とは、Harecaに記録される金銭的価値で、旅客運賃の支払いに充当するものをいいます。
  5. 「チャージ」とは、Hareca に入金してSFを積み増しすることをいいます。
  6. 「プレミア」とは、チャージの際に、チャージ額に付加してHarecaに記録されるSFの一部をいいます。
  7. 「読取機」とは、電波によるICカード乗車券からの情報を読み取りまたは書き込みするために、バス車内の乗車口および降車口に設置された装置をいいます。
  8. 「Hareca定期券」とは、券面に定期乗車券の表記がなされ、定期券機能のみ、または定期券機能およびプリペイド機能両方を有するHarecaをいいます。
  9. 「デポジット」(預り金)とは、当社が旅客からICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。
  10. 当社が旅客にHareca を貸与するときは、通常、金銭的価値を同時に付加するため「発売」と表現します。

第4条 デポジット

  1. 当社はHareca定期券を新規で発売する際に、デポジットとして500円を収受します。ただし、本サービス利用時に、既にHarecaを所持している旅客については収受しません。
  2. 旅客がHarecaを返却したときは、当社はデポジットを返却します。
  3. デポジットは旅客運賃・定期料金に充当することはできません。
  4. Hareca定期券の券面表示金額にデポジットは含まれません。

第5条 定期券の発売について

  1. 当社は旅客より本サービス上でHareca定期券の購入申込みがあった場合は、入力された発売条件に適用する次のHareca定期券を発売します。
    1. 通学定期券…学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条に規定する保育所または当社の指定する種類の学校に通学又は通園するものに対して発売します。
    2. 割引定期券…身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者もしくは都道府県知事(政令指定都市にあっては、市長)の発行する知的障害者の療育手帳の交付を受けている者であって、その手帳を提示し、 または市町村長の発行する所定の運賃割引証を提出する旅客に対して発売します。
    3. 通勤定期券…(1)(2)以外の旅客に対して発売します。
  2. 前項の定期券の割引率、区間、期間、利用条件その他割引の適用等については、別に定める当社規定によります。
  3. Hareca定期券は、本サービスにおいては、外部サービス(Squareデータ)によるクレジットカードでの支払い(決済)のみとします。
  4. デポジットは、本サービスでは外部サービス(Squareデータ)によるクレジットカードでの支払い(決済)にて取り扱います。

第6条 契約の成立時期

  1. Hareca定期券による契約の成立時期は、当社が旅客にHarecaを発売したときとします。
  2. 個別の運送契約の成立時期は、降車の際にバス車内の読取機に触れ、乗車記録をしたときとします。
  3. 本サービスによる契約の成立時期は、旅客が郵送にてHareca定期券を受け取ったときとします。

第7条 規則等の変更

この規則及びこの規則により定められた規定等は、予告なく変更される場合があります。

第8条 旅客の同意

  1. 当社は、旅客がHarecaを使用し当社線に乗車した場合は、旅客がこの規則及びこの規則により定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとみなします。
  2. 本サービスは、外部サービス(以下「フォームラン」といいます。)により作成しております。旅客が本サービス内にて申込をした場合、当社は旅客がフォームランの利用規約(https://form.run/home/terms_of_service)を承認し、かつ、これに同意したものとみなします。

第9条 利用対象者

  1. 本サービスによるHareca定期券の購入は、日本国内在住の方に限ります。
  2. 18歳以下(高校生含む)は、保護者の同意を得てください。

第10条 申込者の責任

  1. ご本人、または保護者の方が、正しい情報を入力してください。
  2. 加工もしくは偽造等、不正な画像は認めません。
  3. 他人の名義を使用しないでください。

第11条 取り扱い区間

  1. Hareca定期券は、当社のHareca取り扱い路線または区間において利用することができます。
  2. 赤磐市広域路線バスは読取機の設置をしておりませんので、降車時に乗務員にHareca定期券の券面を提示して利用することができます。

第12条 定期券の発行・利用に関する注意点

  1. 定期券の利用開始日は、申込日当日より5日以降の日付から指定をしていただきます。また、一度指定された利用開始日及び定期区分、期間は、決済完了確認後は変更できません。
  2. 申込内容に不備がある場合は、受付ができない場合があります。
  3. 発行には、数日かかる場合があります。

第13条 禁止事項

Hareca定期券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。

  1. サービスの妨害行為(自動申請ツールの使用など)。
  2. Hareca定期券の記名人以外の者が利用した場合。
  3. 証明書の偽造等、虚偽の申請があった場合。

第14条 禁止事項に違反した場合

  1. Hareca定期券は、前条の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
  2. 前条の各号のいずれかに該当する場合は、当社運送約款の規定により定められた旅客運賃および割増運賃を収受します。

第15条 交換

Hareca定期券は、その券面記載事項が不明となった時は、発売窓口でHarecaの交換を請求することができます。

第16条 紛失等による再発行について

  1. 紛失あるいは盗難にあったHareca定期券については、当社所定の用紙に必要事項を記入し、表町バスセンターの発売窓口に使用停止の手続きを行った旅客に対して、同一券種にて新規のHareca定期券を再発行します。
  2. 紛失によりHareca定期券を再発行する場合は、所定の再発行手数料(200円)とデポジット500円を申し受けます。
  3. 旅客は、当社が第1項の使用停止手続きを受け付けた後、これを取り消すことはできません。

第17条 払戻し

  1. Hareca定期券が不要になった場合は、表町バスセンターの発売窓口に提出することにより、当社の運送約款の規定により算出された当該Hareca定期券残額の払戻しを請求することができます。
  2. 前項の払戻しの際、当社は所定の払戻し手数料(500円)を申し受けます。
  3. 第1項の払戻しの際、Harecaを当社へ返納する場合は、当社は旅客に対して当該Harecaに係るデポジットを返却します。ただし、第4条第1項にて、デポジットを収受していないHareca定期券については、デポジットの返却はありません。
  4. 第1項の払戻しの際、旅客は当社所定の用紙に必要事項を記入し、発売窓口へ提出しなければなりません。また、当社は当該旅客より身分証明書の提示を申し受けます。
  5. 本サービスにて発売したHareca定期券残額は、現金にて返却します。

第18条 キャンセル

  1. 本サービスによるHareca定期券のキャンセル及び払戻しは、前条第1項の通り、原則表町バスセンターの発売窓口のみで申し受けます。
決済完了前のキャンセル※1 手数料無し(電話のみ受付可)
決済完了後、利用開始日前のキャンセル※2 お支払い定期運賃-払戻し手数料500円
  1. 利用開始日を過ぎたHareca定期券の払戻しは、前条に準じます。

第19条 免責事項

  1. 天災や通信トラブルによる遅延や、旅客側の環境による操作ミスによって生じた損害額等に関して、当社はその責を負いません。
  2. 紛失した、あるいは盗難にあったHareca定期券については、当社での使用停止処理が完了するまでの間に、当該Hareca定期券の払戻しや使用等で生じた損害額等に関して、当社はその責を負いません。

第20条 準拠法と裁判管轄

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、岡山地方裁判所又は岡山簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
サービス運営に伴い、ユーザーとの間で何らかのトラブルが発生した場合、訴訟に発展することも想定されます。